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当事務所(司法書士)へ依頼するメリット


1.確実にクーリングオフをする行使することができる。

2.クーリングオフ妨害を回避することができる。

3.専門家の対応により、悪質な販売業者でも安心です。

4.電話勧誘の場合、会社や自宅への電話が止まります。

5.自分で調べて行うときよりも、はるかに時間を有効に活用できます

6.契約解除後は、原則として、販売業者と連絡をとる必要がなくなります。

7.悪質な場合は、警察を初め、各関係機関への通報も行います。

8.事案に応じた柔軟な対応が可能。

当事務所では、専門家である司法書士が直接対応し、クーリングオフ手続を迅速に実施し手続の完了まで、フルサポートさせて頂きます。
※行政書士さんは内容証明等を発送は可能ですが、法律上ご依頼者に代わって相手業者とは交渉をすることができません(交渉が可能なのは弁護士と認定司法書士のみです)。
当事務所は認定司法書士事務所ですので、交渉が必要な場合でも対応できますので安心してご依頼下さい。


アクセス

御苑総合司法書士事務所
所在地
   ・〒160-0022
         ・東京都新宿区新宿2丁目5番1号アルテビル新宿4階
    (新宿御苑「新宿門」目の前)


交通
   ・JR 「新宿駅」より徒歩7 分
   ・丸ノ内線・副都心線・都営新宿線「新宿三丁目駅」より徒歩4分
   ・丸ノ内線「新宿御苑前駅」より徒歩4分



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事務所案内

事務所名御苑総合司法書士事務所
代 表及川 孝明
所在地〒160-0022
東京都新宿区新宿2丁目5番1号アルテビル新宿4階
(新宿御苑「新宿門」目の前)
※クリックすると地図が開きます。
交通JR 「新宿駅」東南口より徒歩7 分
丸ノ内線・副都心線「新宿三丁目駅」より徒歩4分
都営新宿線「新宿三丁目駅」C5出口より徒歩2分
丸ノ内線「新宿御苑前駅」1番出口より徒歩4分
連絡先TEL:03-3356-3750     
FAX:03-6273-1890
E-mail:soudan@gyoen-legal.com
業務時間平日 9:00〜21:00
土曜10:00~18:00
※業務時間外の法律相談についてはお問い合わせ下さい。
※ご予約いただければ日曜・祝日や早朝・夜間も対応可能です。
資格等・日本司法支援センター(法テラス)登録事務所
・東京司法書士会主席相談員
(登録分野:当番司法書士・訴訟・不動産登記・商業登記・消費者問題・賃貸借・成年後見・震災相談)
・NPO法人渉外司法書士協会会員
・一般社団法人日本財産管理協会認定会員
・住宅ローンアドバイザー試験合格
・行政書士試験合格
・宅地建物取引主任者試験合格
・成年後見センターリーガルサポート東京会員
得意分野
(この他も対応できます)
過払い金返還請求相談室

住宅ローン、消費者金融、クレジットの債務整理相談室
住宅ローン、消費者金融、クレジットの債務整理相談室



個人再生相談室
個人再生相談室




抵当権抹消相談室
抵当権抹消相談室




会社設立相談室 
会社設立相談室




会社・各種法人変更登記相談室会社・各種法人変更登記相談室

相続相談室
相続相談室




相続放棄相談室 
相続放棄相談室




後見相談室
成年後見・任意後見相談室




改姓改名手続き相談室
改姓改名法律手続き相談室




遺言相談室
遺言相談室




駐車場代滞納相談室
駐車場代滞納相談室




賃料滞納・明渡し相談室
賃料滞納・明渡し相談室




クーリングオフ・悪質商法相談室






敷金返還請求相談室




サクラサイト・詐欺被害相談室
サクラサイト・詐欺被害相談室




以下は作成中ですが、相談は無料で承っております。
不動産登記相談室
不動産登記相談室
遺産整理相談室
遺産整理相談室

中途解約相談室
中途解約相談室

管理組合法律相談室
管理組合法律相談室


司法書士による債権回収相談室
司法書士による債権回収相談室

労働問題相談室
労働問題相談室
任意売却相談室
任意売却相談室

競売不動産取得支援相談室
競売不動産取得支援相談室



事務所の外観(このビルの4階です)



当事務所は出張相談も可能です(日本全国対応)。

土日祝日も対応しております。

お気軽にご相談ください。








相談の流れ


1.ご予約

お電話、メールまたはこちらの予約フォームにて、ご相談の日時をご予約いただき、当事務所まで、関係書類等ご持参のうえ、ご来所ください。

●電 話 03-3356-3750
※ 電話受付/平日9:00~21:00,土曜日1o:00~18:00

●メールアドレス soudan@gyoen-legal.com

●フォーム入力はこちら

~ご注意~
※ 電話やメールでのご相談は承っておりますが、一般的な回答となりますのでご了承ください。ご契約頂く場合は、代表司法書士及川孝明との面談を原則とさせていただいております。
※ ご予約をいただいてない方のご面談はお受けできません。
※ ご予約の際に、相談内容について簡単にお尋ねさせていただく場合がございます。
※日曜・祝日は休みとさせていただいておりますが、ご相談内容によっては対応させていただきますので、お気軽にお電話ください。



2.ご相談・面談

当事務所までご来所いただき、司法書士の及川孝明と直接面談のうえご相談をお聞かせいただきます。

アクセス   東京都新宿区新宿2-5-1アルテビル新宿4階
※ 詳しくはこちらをご覧ください

相談時間  【目安】60分

相談料   消費者問題の相談は無料!


【ご持参いただきたいもの】
1、ご相談に関する資料(契約書、明細、メモや関係書類)
2、ご相談者様の身分証明書

3、認印 など

3.アドバイス、解決方法の見通し、費用・報酬のご説明

ご相談をお聞かせいただいたうえ、法的なアドバイスや、依頼した場合の今後の見通し、費用・報酬等について詳しくご説明いたします。
ご依頼されるかどうかは、ご説明を聞かれたうえ、一旦持ち帰ってご検討いただいて結構です。
※ご相談の内容によっては、当事務所でお引き受けできない場合もございますが、窓口をご案内させていただきます。

4.ご依頼(受任)

正式にご依頼いただきましたら、委任状や契約書等を作成し、着手金等の費用を頂きます。
※ 費用についてはこちらをご参照ください


5.着手(事件処理の開始)

進行状況については、書面や面談、お電話などで、適時ご報告いたします。
交渉や調停など裁判によらない方法から、訴訟に至るまで、事件内容に応じた適切な方法で事件処理を行います。

6.終了(事件解決)

ご依頼の事件が終了した場合、報酬金や実費等について精算させていただきます。





海外先物取引  ~ クーリングオフ ~

海外商品市場における先物取引の委託契約も、要件を満たせば、クーリングオフをすることができます。

特定商取引法で定められているクーリングオフとは、少し違いがありますが、「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律第8条」により、消費者は実質的に損害なく、海外先物取引の委託契約を解除することができるようになっています。

したがって、実質的にはクーリングオフと同じ効果が生じます。

ここでいう「海外先物取引」とは、海外の取引所において上場されている商品等の先物取引のことをいいます。

海外の地域としては、ロンドン、ニューヨーク、シカゴ、パリや香港などの地域が対象となります(もちろん、この他にも地域はあります。)。

国内先物取引はクーリングオフの対象外となります。

「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律第8条」  --  一部抜粋  --

海外商品取引業者は、海外先物契約を締結した日から14日を経過した日以後でなければ、当該海外先物契約に基づく顧客の売買指示を受けてはならない。ただし、海外商品取引業者の事業所においてした顧客の売買指示については、この限りではない。
2 前項の規定に違反して受けた顧客の売買指示に基づいて海外商品取引業者がした売付け若しくは買付け又はその注文は、当該海外商品取引業者の計算によってしたものとみなす。

海外先物取引業者との委託契約は、民法に定める「委任」の性質がありますので、当事者はいつでも契約の解除をすることができます。

さらに、上記の第8条に定める「14日間」以内であれば、実際に取引ははじまらず、この14日間は、海外先物業者に損害が発生することはありません。

よって、消費者は、損害の負担なく、契約解除をすることができるのです。

これが、実質的にクーリングオフによる契約解除と同じなのです。

海外先物取引の実例

海外先物取引の契約をした方の中には、非常に悪質な業者による執拗な勧誘により、不本意に契約をしてしまったというケースが多々あります。

電話による勧誘からはじまるのですが、呼んでいないにもかかわらず、自宅や会社へ来訪しようと、まずは執拗に勧誘を行ってきます。

次の段階で、自宅や会社、喫茶店や車の中で、海外先物取引業者が接触をしてきて、そのまま強引に契約の申し込みをさせられます。

中には、消費者金融から借入れをさせられて、強引に金銭を預託させられたというケースもあります。

しかし、安心してください。

当事務所では、契約解除とともに、預託した金銭の返還請求を海外先物取引業者に対して行います。

海外先物契約締結から14日以内であれば、問題なく返金されたケースが多々ありますので(返金されないケースはほとんどありません。)、無理な勧誘によって契約をしてしまった場合など、不本意な契約をしてしまった方は、早期のクーリングオフ(契約解除)を推奨します。

海外先物規制法が定めるクーリングオフの要件

海外の取引所において上場されている商品等の先物取引であること

※ 海外商品市場は、「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律施行令」
で、その地域や商品が具体的に定められています。

海外先物契約を締結した日から14日を経過していないこと

※ この14日間は、業者が顧客の売買指示を受けてはいけないという期間です。
したがって、契約締結から14日以内であれば、取引が始まらないので業者に損害が生
じないであろうという期間であり、契約解除ができなくなる期間ではありません。

海外先物取引のクーリングオフは、一般的にいうクーリングオフとは異なりますので、まずは、専門家に相談をしてみてください。

クーリングオフについて

クーリングオフとは

クーリングオフとは、法で定められた一定の期間内であれば、契約当事者である消費者が事業者との契約を解除することのできる、あらゆる契約解除事由の中で最も強力な権利です。

消費者は、事業者と比較して、購入する商品やサービスに対して、当然ながら無知です。

そのため契約する際に、契約するかどうかの決定は事業者側の勧誘実態が大きく作用します。商品知識も、その業界の情報も基本的に事業者側の営業マンの方が長けているでしょう。
営業マンが、ある事実について、仮に嘘をついて勧誘をしたとしても、商品内容等に無知な消費者は信ずるより他ありませんし、仮に信じなかったとしても、営業マンの熱意に押され契約をしてしまうかもしれません。

特にクーリングオフ制度のある商法は基本的に不意打ち性が強いものが多く、消費者が勧められた商品が本当に必要なのか、またその商品で本当に良いのかなど、判断することが出来ない状態で契約することが多々あります。

このように、契約意思が不十分な状態で契約してしまった場合には、契約解除が可能になります。通常、民法95・96条の錯誤や詐欺、または消費者契約法の誤認を契約解除事由として契約解除しますが、これら契約解除事由は、相手業者がその事実につき、争う姿勢を見せてくると、最終的に裁判までかかる場合があり、消費者にとっては、効果的とは言い難い方法です。

ところが、クーリングオフ制度では、、クーリングオフ期間内であれば、理由無く、条件無くして契約の撤回・解除が可能です。
また、例外としてクーリングオフ期間を過ぎたとしてもクーリングオフが可能になる場合があります。



クーリングオフとは?どんな制度?


●自宅にセールスマンが訪問し、浄水器を勧められ契約した・・・ 

●職場に電話があり、断りきれず、資格講座・教材を申し込んだ・・・ 

●街で声をかけられ、案内されたサロンでエステと化粧品購入の契約をした・・・ 

●在宅ワークの資料請求後に業者から電話勧誘があり、50万円の契約をした・・・ 


日常、私たちは、様々な場面で契約を結んでしまう可能性があります。 

こうした「契約」や「申込み」を、白紙に戻す制度がクーリングオフです。 
クーリングオフのことを正確には、契約解除や申込みの撤回 といいます。 

クーリングオフは悪質業者だけではなく、一般業者との取引においても、条件さえ満たしていれば利用することができます。 

「一度約束したことは守る」のが民法上の原則ですが、クーリングオフを利用する場合、理由がなくても 契約解除ができます。 

クーリングオフ制度は主に「特定商取引法」という法律で定められています。 

クーリングオフの期間は8日間あり(契約内容によっては20日間)、「自分には契約意思が本当にあるのかな?契約は必要かな?」と、消費者が冷静になって考え、検討する期間を設けている制度です。 

そして期間内であれば、消費者側から一方的に契約解除や申込みの撤回ができます。 

すでに支払った料金は戻ってきますし、受け取った商品の引取り料等も全て業者側が負担することになっています。違約金や損害賠償の責任が発生することもありません。 

クーリングオフできる品物やサービス、取引形態など細かく法律で定められていますが、 契約書を受け取っていない場合、契約書に不備がある場合は、期間に関係なくクーリングオフができます。 

また、クーリングオフできない場合でも、業者側の販売方法に問題があれば、消費者契約法 による取り消しや、民法上の詐欺や強迫を理由に 取消しや錯誤無効を主張できる可能性も あります。 
(特定商取引法により取り消しができる場合もあります。) 

クーリングオフできる期間は最短で8日間です。 
迷っていて期間が過ぎてしまうことのないように、早めに手続をしましょう。 



クーリングオフは消費者の権利です


訪問販売や電話勧誘により、商品等を購入してしまったというケースでは、販売業者の巧みな勧誘や執拗な勧誘により、冷静に判断をすることができず、契約をすることになってしまったというケースがほとんどです。
これでは、情報の量などにおいて訪問販売業者や電話勧誘販売業者が圧倒的に有利であり、逆に消費者にとっては非常に不利なことになってしまいます。
特定商取引法では、消費者を保護するために、契約をしてしまった後に、消費者に冷静に判断をする期間を設けています。


この期間のことを、一般的にクーリングオフ期間と言います。
クーリングオフ期間は、取引内容によって異なりますが、法律で8日~20日間で定められています。
そして、クーリングオフ期間内であれば、不本意にも商品等を購入してしまった場合でも、無条件に契約を解除することができます。
消費者にとって、非常に有利な権利なのです。



内職商法  ~ 業務提供誘引販売取引 ~

内職商法


内職商法とは、「販売業者の商品を購入すると、販売業者がその商品を使用した仕事(内職)を提供する」というような商品販売の取引のことをいいます。

よくある勧誘の手口は、次のとおりです。

「このパソコンを購入すれば、データ入力の内職を提供します。」

「この教材を購入してパソコン講座を受講すれば、パソコンを使用した仕事を提供します。」

悪質な販売業者の場合、実際に商品を購入したとしても、販売業者が仕事を提供(あっせん)することは殆んどなく、ただ単に消費者を騙して、商品を販売するというケースがほとんどです。

内職商法は、モニター商法、副業商法と類似しており、副業商法と比べると、購入する商品が低額であったりしますが、ほとんど内容は一緒です。

内職商法で、販売業者が販売する商品の中で多いものは、パソコンです。

これは、昨今のインターネットビジネスの発展に伴い、「ノーリスクで開業」「自宅がオフィスに」「家事のあいまにお金が稼げる」などとの広告で拡大した「パソコンを利用するビジネス」に、悪質な業者が便乗したためだと思われます。

当事務所によせられた相談でも、

販売業者が、「当社が販売するパソコンを購入して内職をしてみないですか?仕事は商品購入後に当社が責任をもって提供します。」と勧誘し、

消費者が、パソコンが高額であるため購入をすることができない旨を伝えると、

「パソコンの購入代金は、当社が加盟店契約をしているK社でローンを組めます。毎月の支払いも、当社が提供する仕事の報酬で支払えるので、心配はいりません。」と言って契約をさせたというような例もあります。

結果的に、販売業者が仕事を提供することはなかったようです。

内職商法は、「収入を少しでも増やして毎月の生活を楽にしたい」という消費者の願望を逆手にとった商法です。

しかし、安心してください。

内職商法は、特定商取引法の「業務提供誘引販売取引」に該当するため、クーリングオフをすることができます。

なお、クーリングオフ期間は、訪問販売等とは異なり、20日間と長くなっています。

冷静に考えてみて、購入した商品に、疑問が少しでもありましたら、クーリングオフをすることを推奨します。


当事務所は多数のクーリングオフ・悪徳商法・ネットでの詐欺等消費者問題を扱っておりますので、お気軽にご相談ください。



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モニター商法  ~ 業務提供誘引販売取引 ~

モニター商法


モニター商法とは、「販売業者の商品を購入し、実際に使用した感想などのアンケートを提出すると、モニター料が支払われる」というような商品販売の取引のことをいいます。

よくある例としては、次のとおりです。

「この美顔器を購入して、使用した感想を提出すれば、モニター料が支払われます。」

販売する商品は、着物や美顔器、健康器具などが多いようです。

販売業者の勧誘に興味を持ち、実際に商品を購入したとしても、販売業者からモニター料が支払われず、消費者には商品を購入する際に組んだローンの返済だけが残る、というようなケースが多くあります。

しかし、安心してください。

モニター商法は、特定商取引法の「業務提供誘引販売取引」に該当するため、クーリングオフをすることができます。

なお、クーリングオフ期間は、訪問販売等とは異なり、20日間と長くなっています。

冷静に考えてみて、購入した商品に、疑問が少しでもありましたら、クーリングオフをすることを推奨します。

まずは、専門家へ相談をしてみてください。



資格商法

資格商法


資格商法とは、士商法とも呼ばれています。

主な場合、販売業者が自宅又は会社に電話をかけてきて、国家資格や民間資格を取得するための講座の受講、教材等の購入を勧誘してきます。

勧誘方法が電話による場合には、電話勧誘販売に該当します。

また勧誘時に「あなたが資格を取得した後は、当社が仕事を提供又はあっせんします。」などとの勧誘がされている場合には、「業務提供誘引販売取引」に該当する場合もあります。

よくある勧誘の手口は、次のとおりです。

国家資格ではないのに国家資格であるかのような勧誘

社会的に無価値な資格であるにも関らず、取得することにより就職が有利になると勧誘

今は民間資格であるが、将来的に国家資格になると勧誘

このような根拠の全くない、虚偽の説明を行い、消費者に高額な講座受講料を負担させたり、教材費を負担させたりします。

さらに悪質な例では、電話の勧誘時に「契約が成立した」と主張をしてきて、一方的に商品や契約書を送りつけて契約をさせることもあります。

しかし、安心してください。

資格商法は、特定商取引法に定める取引に該当しますので、クーリングオフをすることができます。

冷静に考えてみて、購入した商品や契約した業者に、疑問が少しでもありましたら、クーリングオフをすることを推奨します。

クーリングオフ期間内であれば、実損害はありません。

なお、クーリングオフをすると、自宅や会社への電話も止まりますので、まずは、専門家へ相談をしてみてください。

副業商法  ~ 業務提供誘引販売取引 ~

副業商法


副業商法とは、内職商法やモニター商法と同様に、「販売業者の商品を購入すると、販売業者がその商品を使用した仕事(内職)を提供する」というような商品販売の取引のことをいいます。

悪質な販売業者の場合、実際に商品を購入したとしても、販売業者が仕事を提供(あっせん)することは殆んどなく、ただ単に消費者を騙して、商品を販売するというケースがほとんどです。

当事務所の相談例では、

新聞の折込に「チラシを配布する簡単な副業で収入を増やそう。」などと語ったチラシが入っており、消費者が、その権利を購入して、実際にチラシを配布したが、最初に業者が提示していたチラシ配布の報酬よりも低い金額の支払しかなく、結局、権利購入代金だけを支払わされて終わってしまった、というケースもありました。

副業商法は、「収入を少しでも増やして毎月の生活を楽にしたい」という消費者の願望を逆手にとった商法です。

しかし、安心してください。

副業商法は、特定商取引法の「業務提供誘引販売取引」に該当するため、クーリングオフをすることができます。

なお、クーリングオフ期間は、訪問販売等とは異なり、20日間と長くなっています。

冷静に考えてみて、購入した商品に、疑問が少しでもありましたら、クーリングオフをすることを推奨します。

まずは、専門家へ相談をしてみてください。

業務提供誘引販売取引  ~ クーリングオフ ~

業務提供誘引販売取引



業務提供誘引販売取引とは、一般的にいうと、内職商法やモニター商法などと呼ばれているものです。

次のような特徴があります。

・業者が販売する商品を利用して、収入を得ることができる。

・この商品を購入すれば、業者がその商品を使った仕事を提供する。

以上のように、「最初に商品等の購入の負担があるが、その商品を使用して収入を得ることができる」「仕事は商品を販売した業者があっせん又は提供する」という特徴のある取引です。

「副業をはじめませんか?」「在宅の内職をはじめませんか?」などとの勧誘文句ではじまり、「儲かるから大丈夫です。」などと、いたずらに射幸心をあおるような勧誘の手口があります。

以下、業務提供誘引販売取引の代表的な例です。

内職商法

このパソコンを購入して講座を受講すると、パソコンを使ったデータ入力の内職を提供すると
いわれた。

モニター商法

この商品を購入し、利用した感想を記載して提出するだけで、モニター料を支払いますといわ
れた。

副業商法

この商品を購入すれば、この商品を利用した副業を紹介するいわれた。

資格商法

資格取得講座を受講して資格を取得できた場合には、その資格を活かした仕事を提供すると
いわれた。


業務提供誘引販売取引の実例



これまで当事務所で対応した業務提供誘引販売取引によるケースでは、訪問販売や電話勧誘により、商品を販売の勧誘がされているケースが多くあります。

また、「お金がないから購入することができない」と断っても、「この商品を購入すれば、ウチの会社が仕事を提供するから、ローンを組んでも、毎月それ以上の収入になる。」というように勧誘がなされ、ローンをくまされてしまいます。

実際に、販売業者から仕事が提供されるケースは少ないようです。

当事務所で取り扱ったケースでは、販売業者がなんだかんだと言い訳をするようで、実際に仕事を提供された方はいません。

業務提供誘引販売取引は、クーリングオフ期間内であれば、問題なく契約解除をすることができますので、一度、ご相談ください。


特定商取引法で定められているクーリングオフの要件



次のような要件があります。

1.販売業者が自ら行う業務提供誘引販売取引についての契約であること

「業務提供誘引販売取引」についての契約でない場合は除外されます。

2.事業所等によらないで業務を行う個人であること

つまり、店舗を有している個人事業主等は除外されます。

3.クーリングオフ期間を過ぎていないこと

訪問販売の場合、法定書面(契約書や申込書)を受領した日から起算して20日間です。

クーリングオフ・中途解約Q&A

ここでは、これまで当事務所によせられた質問の中から、比較的多い質問をアレンジして記載しましたので、参考にしてみてください。

Q.どんな契約(取引)でも、クーリングオフをすることができますか?


A.残念ながらおよそ世の中にある全ての契約(取引)がクーリングオフの対象となるわけではありません。

特定商取引法に規定されている取引や宅地建物取引業法、特定商品預託取引法、有価証券投資顧問業法、商品投資事業規制法、不動産特定共同事業法、海外商品先物取引受託法、ゴルフ等会員権契約適正化法、特定債権事業規制法などに規定されている契約(取引)が対象となります。

また、生命保険契約や損害保険契約、冠婚葬祭互助会契約などもクーリングオフをすることができます。

Q.エステティックサロン業者に対して、クーリングオフを行使する旨を口頭で伝えましたが、「口頭で大丈夫です。書面はいりません。」と言われました。クーリングオフの書面を出した方がいいでしょうか?


A.まず、クーリングオフの行使について、「書面により」とありますが、「口頭でのクーリングオフを認めた」裁判例もあるようです。

しかし、クーリングオフの効果は、書面を発信すれば生じるのですから、口頭でのクーリングオフにより業者とトラブルとなって、後々、裁判手続きとなるよりは、書面を出して確実にクーリングオフをした方が経済的にもいいかと思います。

無用なトラブルは避けるべきです。

Q.家族が訪問販売で「布団」を購入してしまいました。解約をしたいと考えていますが、今日が契約日からちょうど8日目です。クーリングオフは可能でしょうか?


A.可能です。

クーリングオフの効果は、書面を発信したときに生じますので、クーリングオフの通知が最終日以降(ここでは8日目)に相手業者に到達しても、最終日に発信すればいいのです。

Q.クーリングオフの行使を考えていますが、普通郵便よりも内容証明郵便を利用した方がいいでしょうか?


A.内容証明を活用してクーリングオフすることを推奨します。

「内容証明」は、第三者である郵便局が、通知の内容を証明して、通知を送付した日付を明確にしてくれるというものです。

内容証明は、確実な証拠となりますので、無用なトラブルを避け、確実にクーリングオフをするという意味でも推奨します。相手が悪質な業者であれば、なおさらです。

Q.エステティックサロンの契約書に「キャンセル料2万円が発生する」と記載されています。クーリングオフをしたいのですが、キャンセル料を支払わなければいけませんか?


A.クーリングオフをした場合、相手業者が「キャンセル料」を請求することはできませんので、支払わないで下さい。

特定商取引法に「損害賠償又は違約金の支払を請求することができない」と定められているのですから、支払う必要はありません。

Q.クーリングオフしたのですが、業者から書類や商品の送付にかかった費用を請求されています。これは支払をしなければなりませんか?


A.クーリングオフをした場合、相手業者は、送付費用等、名称の如何を問わず、消費者に対して請求をすることはできません。

よって商品の返還にかかる費用も、相手業者の負担となりますので、支払う必要はありません。

Q.クーリングオフをしたいのですが、家族に内緒で購入した商品なので、家族に知られたくありません。家族に内緒でクーリングオフをすることはできますか?


A.可能です。

クーリングオフの書面は、相手業者に送達されますので、当事務所から積極的にご家族の方に内容を知らせるようなことはありません。

Q.申込み時と契約時に、業者から契約に関する書面の交付を受けていません。 クーリングオフ期間が過ぎていますが、クーリングオフをすることはできますか?


A.クーリングオフすることができます。

業者が特定商取引法に定める書面を交付していない場合、クーリングオフ期間が進行しませんので、クーリングオフをすることができます。

しかし、中には「確認書」なる書面を消費者からとり、そこに「法定書面を受領した旨」を記載しているケースがあり、書面の交付を争ってくる業者もあります。

このようにクーリングオフ通知を発送した後、業者が書面の交付を争ってきた場合には、140万以内であれば当事務所で対応できます。この点、行政書士さんでは職務の範囲を越えてしまいます(行政書士さんは争いに直接介入することはできません。)

Q.エステティックサロンの中途解約を考えていますが、電話連絡でも中途解約をすることは可能でしょうか?


A.中途解約の方法は、法律上では、「書面により」となっていますので、書面による方法で契約の相手方に中途解約をする旨を伝えるほうが間違いないでしょう。

Q.エステティックサロンの役務提供契約を締結しましたが、契約時に聞かされた契約金額の総額よりも、契約締結後に契約書に記載されていた金額が、大幅に多くなっており、話が違います。これを理由に契約を解除することはできるのでしょうか?


A.契約時に聞いていた契約金額と実際の契約金額が違うと言うことは、業者が契約の重要事項について、「不実のことを告げる行為(不実の告知)」をしたことになります。

この場合、消費者は契約の相手方に対して、「特定商取引法に定める意思表示の取消権」を行使することができる可能性がありますので、一度、専門家に相談をされると良いでしょう。

Q.訪問販売で、庭石8個と灯篭1個を購入させられてしまいました。契約日は、昨日ですが、庭石や灯篭の売買契約は、クーリングオフすることができるのでしょうか?


A.庭石や灯篭は、クーリングオフの対象商品ですので、クーリングオフをすることは可能です。



意思表示の取消権・不当条項の無効-消費者契約法

消費者契約法とは



消費者契約法は、消費者と事業者との全ての契約を対象とする法律で(労働契約は除外されます。)、消費者保護のための法律です。

したがって、クーリングオフ期間を過ぎてしまっている場合や、特定商取引法の適用を受けないような契約(取引)であっても、悪質な業者がこの法律に違反するようなことをしていれば、消費者契約法に基づき、契約を取消すことができるのです。

具体的に次のようなルールが定められています。

消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し


取消し①



事業者が、勧誘時に次のような行為をしたことにより、消費者が誤認して契約をしてしまった場合、消費者は申込み又は契約を取り消すことができます。

契約の重要事項について事実と異なることを告げること

例えば・・・・、
「シロアリの駆除」の勧誘で、実際にはシロアリがいないにもかかわらず、「シロアリがたくさ
んいるので、早く駆除しないと建物が駄目になる。」と言われ、消費者が誤認して契約を締結
してしまった場合などです。

将来において変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること

例えば・・・・、
海外先物取引業者に「今、金を購入すれば、一年後には必ず今の倍の価格になる」などと
勧誘され、金を購入した場合などです。


取消し②



事業者が、勧誘時に重要事項又はこれに関連する事項について利益になることを説明し、この重要事項について消費者の不利益となる事実を故意に説明しなかったことにより、消費者が誤認して契約をしてしまった場合、消費者は申込み又は契約を取り消すことができます。


取消し③



事業者が、勧誘時に次のような行為をしたため、消費者が困惑し、それにより契約をしてしまった場合、消費者は申込み又は契約を取り消すことができます。

住居等から、退去するように伝えたにもかかわらず、事業者が退去しないこと

例えば・・・・、
訪問販売業者が、自宅で勧誘を行った場合に、消費者が「帰ってほしい」と告げたにもかか
わらず、販売業者が勧誘を続けることです。

勧誘の場所から、「帰りたい」と伝えたにもかかわらず、事業者が退去させないこと

例えば・・・・、
キャッチセールスやアポイントメントセールスにより、展示会場や販売業者の事務所に連れ
て行かれ、消費者が「帰りたい」と告げたにもかかわらず、業者が勧誘を続 けることです。

上記でいう「重要事項」とは、以下の事項であって、消費者が契約をするか否かについての判 断に通常影響を及ぼすべきものをいいます。

消費者契約の目的となるもの(物品、権利、役務、その他)の質、用途、その他の内容

消費者契約の目的となるもの(物品、権利、役務、その他)の対価、その他の取引条件


消費者契約の不当な条項の無効


事業者の損害賠償の責任を免除する条項は無効となります。

例えば・・・・、
事業者の故意による損害が消費者に発生した場合、消費者は事業者に対して、その責任について損害賠償を請求することができないというような条項が定められていた場合などです。


消費者契約の不当な条項の無効



消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等で、次の部分については無効となります。

契約解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項で、これらを合算した額が、同種の契約の解除に伴い事業者に生ずる平均的な損害の額を超えるものについては、その超える部分が無効

消費者が支払期日までに金銭を支払わない場合における損害賠償又は違約金の定める条項であって、年14.6%を超えるものについては、その超える部分が無効


消費者契約の不当な条項の無効



民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効となります。

クーリングオフ期間経過後であっても、消費者契約法による契約解除・解約ができる場合がありますので、諦めずに一度、ご相談ください。


支払停止の抗弁  ~ 割賦販売法

支払停止の抗弁


訪問販売、電話勧誘販売、マルチ商法、エステ契約や結婚相手紹介サービスなど、業者と各種契約を締結する際に、金額が高額となるため、業者はクレジット会社(信販会社等)の利用を勧誘してきます。

ここでは、クーリングオフや中途解約をした場合のクレジット契約(立替払い契約)について説明します。

クレジット契約(立替払い契約)を利用した場合

業者との契約を解除したとしても、クレジット会社(信販会社等)は、クレジット契約(立替払契約)は、別個の契約であるとして、立替払いした金額を消費者に請求することが考えられます。

しかし、本体である契約を解除したとしても、付随するクレジット契約(立替払い契約)を解除することができない、ということでは、消費者が多大な負担を強いられることになります。

そこで、こういった場合に、消費者を保護する制度として規定されているのが、割賦販売法第30条の4「支払停止の抗弁制度」です。


割賦販売法第30条の4「支払停止の抗弁制度」とは?



支払停止の抗弁制度とは、簡単に言うと、本体たる売買契約(役務提供契約)において、販売業者に対して生じている事由を、クレジット会社(信販会社等)にも対抗することができるというものです。

ここでいう 「販売業者に対して生じている事由」とは、

クーリングオフによる契約解除、中途解約制度による契約解除、販売業者の債務不履行による契約解除などのことをいいます。

また 「クレジット会社(信販会社)にも対抗することができる」とは、

クレジット会社からの支払請求を拒絶することができるということです。

例えば、クーリングオフを行使した場合、消費者はクレジット会社(信販会社等)からの支払請求を拒否できるということになります。

しかし、支払停止の抗弁制度は、クレジット契約(立替払い契約)自体を消滅させるものではなく、あくまで支払請求の拒絶ができるという制度です。

したがって、消費者としては、支払を停止している間に、本体たる契約の早期の処理が必要となります。


支払停止の抗弁制度の要件



割賦販売法第30条の4「支払停止の抗弁制度」を援用するためには、次のような要件があります。

商品等の販売が、割賦販売法に定める割賦購入あっせん若しくはローン提携販売であること

購入した商品(権利、役務提供)が、指定商品、指定権利、指定役務であること

相手業者に対して、次のような抗弁事由があること

a.商品の引渡しがない
b.見本・カタログ等によって提示された商品と現に引き渡された商品が違う
c.商品に明らかな瑕疵がある
d.商品引渡しが遅れたため、商品購入の目的が達せられなかった
e.商品の販売の条件となっている役務の提供がない
f .その他販売業者に債務不履行がある
g.売買契約が成立していない
h.売買契約が無効である
i .売買契約が取消しうる
j .クーリングオフによる契約解除
k.中途解約制度による契約解除
政令指定の金額以上の支払総額であること

※ 契約に含まれる商品・権利・役務の支払総額の合計が、4万円に満たない場合、リボル
ビング方式の場合には、一つの契約に含まれる商品・権利・役務の現金価格の合計が、
3万8000円に満たない場合には、適用除外となります。

当該契約が顧客にとって、商行為にならないこと

以上のほか、業者に対して抗弁事由があっても、支払停止をすることが、信義に反すると認められる場合には、対抗をすることができないと解されています。

支払停止の抗弁について、まずは、専門家に相談をしてみてください。

特定継続的役務提供  ~ 中途解約 ~


特定継続的役務提供  ~ 中途解約 ~



エステティックサロンのエステ契約、英会話教室などの契約や結婚相談所などの結婚相手紹介サービス契約は、クーリングオフ期間経過後であっても、サービス期間内であれば、将来に向かって契約を解除することができます。

この定めを中途解約制度といい、さらに中途解約に伴い業者が請求してくる違約金等の金額の上限も制限されています。

したがって、仮に業者との契約書に、「途中で契約を解除することはできない」「途中で契約を解除するのなら、高い金額の違約金を支払ってください」等の定めがあったとしても、消費者は、法律で定められた上限の金員を支払えば、一方的に契約を解除することができるのです。

中途解約制度とは、特定継続的役務提供契約が長期間にわたる契約であり、役務(サービス)の効果や目的の実現が不確実であることから、消費者と事業者とのトラブルが多発したため、法律で定められた解約のルールなのです。

中途解約について詳細を以下に記載しました。

業者が中途解約に応じない場合、不当な違約金を請求されている場合やこれから中途解約をするという場合には、是非一度ご相談ください。


中途解約をすることができる契約(権利)



中途解約をすることができる契約は次のとおりです(これらを「特定継続的役務提供契約」と呼びます。)。

エステティックサロン(美顔・脱毛・体型補正・痩身のための施術)

期間 : 1ヶ月を超えるもの   金額 : 5万円を超えるもの

>> エステ契約の中途解約の詳細

結婚相手紹介サービス

期間 : 2ヶ月を超えるもの   金額 : 5万円を超えるもの

>> 結婚相手紹介サービスの中途解約の詳細

語学教室(英会話・日本語等)

期間 : 2ヶ月を超えるもの   金額 : 5万円を超えるもの

>> 語学教室の中途解約の詳細

学習塾

期間 : 2ヶ月を超えるもの   金額 : 5万円を超えるもの

家庭教師(通信指導等を含む)

期間 : 2ヶ月を超えるもの   金額 : 5万円を超えるもの

パソコン教室

期間 : 2ヶ月を超えるもの   金額 : 5万円を超えるもの

上記の取引に該当すると中途解約を行使することができます。

また、中途解約制度では、「特定継続的役務提供契約」と「特定権利販売契約」に分けられ、その内容に違いがありますので、注意が必要です。

特定継続的役務提供契約とは?

上記の各サービスを、販売業者が直接提供する契約のことです。

特定権利販売契約とは?

上記の各サービスの提供を受けることができる「権利」を販売する契約のことです。

法律で定められている損害賠償等の制限

中途解約に伴って、業者が、消費者に対して請求することのできる金額(違約金等)の上限が制限されています。

つまり、業者との契約書に、損害賠償金の予定または違約金の定めがあるときにおいても、業者は、法律で定められている金額を超える金額を請求することができないのです。

金額の算出方法を以下のとおりです。

特定継続的役務提供契約の中途解約

エステティックサロン
(美顔・脱毛・体型補正・痩身のための施術)
①役務提供開始前
②役務提供開始後
2万円
遅延
損害金
2万円または契約残額の10%
に相当する額のいずれか低い額
提供された役務の
対価に相当する金額
遅延
損害金

結婚相手紹介サービス
①役務提供開始前
②役務提供開始後
3万円
遅延
損害金
2万円または契約残額の20%
に相当する額のいずれか低い額
提供された役務の
対価に相当する金額
遅延
損害金

語学教室
(英会話・日本語等)
①役務提供開始前
②役務提供開始後
1万
5千円
遅延
損害金
5万円または契約残額の20%
に相当する額のいずれか低い額
提供された役務の
対価に相当する金額
遅延
損害金

学習塾
①役務提供開始前
②役務提供開始後
1万
1千円
遅延
損害金
2万円または1ヶ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額
提供された役務の
対価に相当する金額
遅延
損害金

家庭教師
(通信指導等も含む)
①役務提供開始前
②役務提供開始後
2万円
遅延
損害金
5万円または1ヶ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額
提供された役務の
対価に相当する金額
遅延
損害金

パソコン教室
①役務提供開始前
②役務提供開始後
1万
5千円
遅延
損害金
5万円または契約残額の20%
に相当する額のいずれか低い額
提供された役務の
対価に相当する金額
遅延
損害金
特定権利販売契約の中途解約

特定権利販売契約の中途解約の場合、

まず、① 権利の移転前の契約解除、と

② 権利の移転後の契約解除とで、販売業者が請求できる金額が異なります。

さらに、② 権利の移転後の契約解除の場合には、

a. 権利を返還した場合、と

b. 権利を返還していない場合、とで、販売業者が請求できる金額が異なります。

①権利の移転前の契約解除
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
遅延損害金

②権利の移転後の契約解除 a.権利を返還した場合 b.権利を返還していない場合
当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該権利の販売価格に相当する額から当該権利の返還されたときにおける価格を控除した額が当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)
遅延
損害金
当該権利の販売
価格に相当する額
遅延
損害金
※ 但し、割賦販売法2条1項に定める割賦販売(自社割賦販売)にあたるもについては、上記の損害賠償等の制限は適用されず、割賦販売法6条が適用されます。

商品販売契約の中途解約

特定継続的役務提供契約を中途解約した場合は、契約時に購入した商品の販売契約についても、同時に中途解約をすることができます。

エステ契約の場合、サプリメントなどを同時に購入することが多いですが、このサプリメントなどの商品の契約も中途解約することができるということです。

特定商取引法が定める中途解約の要件(商品販売契約)

特定継続的役務提供契約や特定権利販売契約が中途解約されていること

購入した商品が政令で定める関連商品であること

業者が販売した商品であること(あっせんした場合、代理した場合も含む)

法律で定められている商品販売契約についての損害賠償等の制限

商品の販売契約の中途解約の場合も、商品を販売した業者は、中途解約に伴い消費者(購入者)に対して、法で定めた金額を超える金額を請求することはできません。

商品販売契約の中途解約の場合、

まず、① 商品引渡し前の契約解除、と

② 商品の引渡し後の契約解除、とで、販売業者が請求できる金額が異なります。

さらに、② 商品の引渡し後の契約解除は、

a. 商品を返還した場合、と

b. 商品を返還していない場合、とで、販売業者が請求できる金額が異なります。

その金額の算出方法を以下に記載します。


①商品引渡し前の契約解除
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
遅延損害金

②商品の引渡し後の契約解除 a.商品を返還した場合 b.商品を返還していない場合
当該関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価格を控除した額が通常の使用料を超えるときは、その額)
遅延
損害金
当該関連商品の販
売価格に相当する額
遅延
損害金
※ 但し、関連商品の販売契約が、割賦販売法2条1項に定める割賦販売(自社割賦販売)によりなされた場合は、上記の損害賠償等の制限は適用されず、割賦販売法6条が適用されます。

特定継続的役務提供契約の実例

これまで当事務所で対応した中途解約の例では、エステティックサロンのエステ契約、英会話の契約や結婚相談所の結婚相手紹介サービス契約の相談が多くあります。

これらの契約はそのサービスの性質上、必ず思うような結果がもたらされるとは限りません。

また、一部の悪質な業者の場合、強引な勧誘をしているケースもあり、解約時にトラブルとなります。

したがって、クーリングオフ期間内であれば、速やかにクーリングオフを行使し、期間を過ぎている場合には、速やかに中途解約をすることを推奨します。

まずは、専門家へご相談ください。

結婚相手紹介サービス  ~ 特定継続的役務提供契約


結婚相手紹介サービス



一般にいう、結婚相手紹介サービス(結婚相手紹介所)は、「特定商取引に関する法律施行令」において、

「結婚を希望する者への異性の紹介」

と定められています。

結婚相手紹介サービスは、初回の契約時に支払う金額が高額となる場合があるため、解約時にトラブルとなるケースが多くあります。

そのため、特定商取引法では、結婚相手紹介サービスの契約を「特定継続的役務提供契約」として、クーリングオフ制度や中途解約制度を設けています。

但し、結婚相手紹介サービスの契約であれば、全てがクーリングオフの対象となるわけではなく、次のような条件があります。

結婚相手紹介サービスのクーリングオフの条件


契約期間が、2ヶ月を超える契約

契約金額が、5万円を超える契約

平成16年1月以降に締結した契約

以上の条件を満たしている契約であれば、クーリングオフや中途解約をすることができます。

なお、インターネット上の携帯サイトなどでよくある「出会い系サイト」は、結婚相手の紹介ではないので、対象とはなりません。

契約をした後に冷静に考えてみて、疑問が少しでもありましたら、クーリングオフをすることを推奨します。

クーリングオフ期間内であれば、実損害はありません。

また、契約時の説明と、実際のサービス内容に違いがあるなど、業者の対応に疑問がある場合には、クーリングオフ期間経過後であっても、中途解約をすることができますので、まずは、専門家へ相談をしてみてください。

>>中途解約はこちら

エステティックサロン  ~ 特定継続的役務提供契約 ~

エステティックサロン


一般にいう、エステティックサロンのエステ契約は、「特定商取引に関する法律施行令」において、

「人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。」

と定められています。

法令では、非常に難しい言葉が使用されていますが、ほぼすべてのエステ業者との契約が該当してきます。但し、美容整形等は対象となりません。

エステティックサロンのサービスは、性質上、その目的が実現する(施術の効果)か否かが不確実なものであり、また施術の料金も高額で契約期間も長期となっているため、消費者とエステ業者との間で、トラブルとなるケースが多くあります。

そのため、特定商取引法では、エステティックサロンのエステ契約を「特定継続的役務提供契約」として、クーリングオフ制度や中途解約制度を設けています。


エステ契約をクーリングオフする条件



但し、エステティックサロンのエステ契約であれば、全てがクーリングオフの対象となるわけではなく、次のような条件があります。

エステティックサロン(美顔・脱毛・体型補正・痩身のための施術)

契約期間が、1ヶ月を超えるエステ契約

契約金額が、5万円を超えるエステ契約

以上の条件を満たしているエステ契約であれば、クーリングオフや中途解約をすることができます。

また、エステ契約では、本体のエステ契約とともにエステティックサロンの施術に必要な附属品やサプリメントを購入する売買契約も同時にされるケースが多くありますが、この売買契約も同時にクーリングオフすることができます。

もちろん全てのエステティックサロン業者が悪質であるということではありませんが、当事務所の実例でも、商品や新しい施術コースを販売するために、強引な勧誘がなされるケースも多く見受けますので、このような勧誘があった場合には、速やかにクーリングオフをすることを推奨します。

クーリングオフ期間内であれば、実損害はありません。

また、中途解約をする際には、契約書に不当な違約金を定めている例もありますので、まずは、専門家へ相談をしてみてください。

>>エステの中途解約はこちら