アポイントメントセールス  ~ 訪問販売 ~

アポイントメントセールス


アポイントメントセールスの勧誘は、突然の電話から始まります。
よくある手口は、次のとおりです。
「おめでとうございます。あなたは今回、抽選に当選しました。」
「プレゼントが当りました。」
「イベントがあるから遊びに来ませんか。」
「今なら無料で体験することができます。」
「あなたにだけ特別に」
「あなただけが選ばれました」
以上のように突然電話をかけてきて、店舗、展示会場や事務所等に、消費者を誘い出し、強引に商品等を販売します。
キャッチセールスと類似しています。

キャッチセールスと同様、実際に商品等を販売する際には、ほぼ密室の状態で勧誘をしてきますので、買わざるを得ない状況になってしまいます。

しかし、安心してください。

アポイントメントセールスは、特定商取引法の「訪問販売」に該当しますので、クーリングオフをすることができます。
冷静に考えてみて、購入した商品に、疑問が少しでもありましたら、クーリングオフをすることを推奨します。

クーリングオフ期間内であれば、実損害はありません。
なお、店舗等で、消費者が「帰りたい」「商品を買うつもりはない」と言ったにもかかわらず、販売業者が執拗に勧誘をしてきたため、買わされてしまったというケースがよくあります。

このようなケースでは、消費者契約法による取消しを求めることができますので、クーリングオフ期間が経過してしまったからといって、諦めずにご相談ください。
まずは、専門家へ相談をしてみてください。