内職商法  ~ 業務提供誘引販売取引 ~

内職商法


内職商法とは、「販売業者の商品を購入すると、販売業者がその商品を使用した仕事(内職)を提供する」というような商品販売の取引のことをいいます。

よくある勧誘の手口は、次のとおりです。

「このパソコンを購入すれば、データ入力の内職を提供します。」

「この教材を購入してパソコン講座を受講すれば、パソコンを使用した仕事を提供します。」

悪質な販売業者の場合、実際に商品を購入したとしても、販売業者が仕事を提供(あっせん)することは殆んどなく、ただ単に消費者を騙して、商品を販売するというケースがほとんどです。

内職商法は、モニター商法、副業商法と類似しており、副業商法と比べると、購入する商品が低額であったりしますが、ほとんど内容は一緒です。

内職商法で、販売業者が販売する商品の中で多いものは、パソコンです。

これは、昨今のインターネットビジネスの発展に伴い、「ノーリスクで開業」「自宅がオフィスに」「家事のあいまにお金が稼げる」などとの広告で拡大した「パソコンを利用するビジネス」に、悪質な業者が便乗したためだと思われます。

当事務所によせられた相談でも、

販売業者が、「当社が販売するパソコンを購入して内職をしてみないですか?仕事は商品購入後に当社が責任をもって提供します。」と勧誘し、

消費者が、パソコンが高額であるため購入をすることができない旨を伝えると、

「パソコンの購入代金は、当社が加盟店契約をしているK社でローンを組めます。毎月の支払いも、当社が提供する仕事の報酬で支払えるので、心配はいりません。」と言って契約をさせたというような例もあります。

結果的に、販売業者が仕事を提供することはなかったようです。

内職商法は、「収入を少しでも増やして毎月の生活を楽にしたい」という消費者の願望を逆手にとった商法です。

しかし、安心してください。

内職商法は、特定商取引法の「業務提供誘引販売取引」に該当するため、クーリングオフをすることができます。

なお、クーリングオフ期間は、訪問販売等とは異なり、20日間と長くなっています。

冷静に考えてみて、購入した商品に、疑問が少しでもありましたら、クーリングオフをすることを推奨します。


当事務所は多数のクーリングオフ・悪徳商法・ネットでの詐欺等消費者問題を扱っておりますので、お気軽にご相談ください。