内容証明郵便を使う理由
クーリングオフ は、書面(契約解除通知書)で手続を行うことが原則です。
とくに「通知書を発送した日付」と、その「記載内容」が重要です。
ハガキでクーリングオフの手続をする場合、必要事項を記載して「簡易書留」などで 郵送すれば、手続は完了します。
非常に簡単な手続に思えますが、本当に大丈夫なのでしょうか?? 悪質な業者の場合、 「ハガキは受け取ったけど、クーリングオフの内容は書かれていなかった」 「ハガキが汚れているので、書いてある内容がわからない」 などと、言い逃れしてくるかもしれません。 実際にそのようなトラブルのご相談も寄せられています。
ハガキでの手続は、ご本人様お一人でクーリングオフ手続を行っていることを アピールしていることになりますので、業者側は、「今回はクーリングオフの対象ではない」などと虚偽の説明で クーリングオフを回避・妨害しているケースが多く見受けられます。 ご本人様側も、業者の説明に疑問を抱きながらも、業者に従うかたちで、 クーリングオフをあきらめてしまうというケースもあるようです。
そもそも、高額な契約を たった一枚のハガキで「なかったことにする」のですから、 本当にクーリングオフできるのか、不安に感じる方も多いでしょう。 あくまでも ハガキでの手続は、安くて簡単な方法であって、 一番確実な方法とは言い切れません。
そこで、「内容証明郵便」 を利用すれば、 「発信した日付け」と「文書の内容」を「誰に」発送したのかを、郵便局が公的に 証明してくれますから、ハガキでの手続よりも安心です。 クーリングオフには、内容証明が一番確実な手段と言えるでしょう。 内容証明には事実を記載すれば、業者はクーリングオフを回避することができません。 さらに業者は、ハガキに比べ、内容証明での手続を重く受け止めるはずです。
当事務所では「電子内容証明」を利用しますので、24時間・365日体制で 内容証明郵便を利用することができます。
また、ご依頼いただいた場合には、書面に「司法書士の名称」をお入れしますので、 業者には専門家の関与を強く印象付けることとなります。 内容証明郵便でクーリングオフ手続を行いたい方は、 ぜひ当事務所への手続の代理依頼をご検討ください。
※注意 とくに「通知書を発送した日付」と、その「記載内容」が重要です。
ハガキでクーリングオフの手続をする場合、必要事項を記載して「簡易書留」などで 郵送すれば、手続は完了します。
非常に簡単な手続に思えますが、本当に大丈夫なのでしょうか?? 悪質な業者の場合、 「ハガキは受け取ったけど、クーリングオフの内容は書かれていなかった」 「ハガキが汚れているので、書いてある内容がわからない」 などと、言い逃れしてくるかもしれません。 実際にそのようなトラブルのご相談も寄せられています。
ハガキでの手続は、ご本人様お一人でクーリングオフ手続を行っていることを アピールしていることになりますので、業者側は、「今回はクーリングオフの対象ではない」などと虚偽の説明で クーリングオフを回避・妨害しているケースが多く見受けられます。 ご本人様側も、業者の説明に疑問を抱きながらも、業者に従うかたちで、 クーリングオフをあきらめてしまうというケースもあるようです。
そもそも、高額な契約を たった一枚のハガキで「なかったことにする」のですから、 本当にクーリングオフできるのか、不安に感じる方も多いでしょう。 あくまでも ハガキでの手続は、安くて簡単な方法であって、 一番確実な方法とは言い切れません。
そこで、「内容証明郵便」 を利用すれば、 「発信した日付け」と「文書の内容」を「誰に」発送したのかを、郵便局が公的に 証明してくれますから、ハガキでの手続よりも安心です。 クーリングオフには、内容証明が一番確実な手段と言えるでしょう。 内容証明には事実を記載すれば、業者はクーリングオフを回避することができません。 さらに業者は、ハガキに比べ、内容証明での手続を重く受け止めるはずです。
当事務所では「電子内容証明」を利用しますので、24時間・365日体制で 内容証明郵便を利用することができます。
また、ご依頼いただいた場合には、書面に「司法書士の名称」をお入れしますので、 業者には専門家の関与を強く印象付けることとなります。 内容証明郵便でクーリングオフ手続を行いたい方は、 ぜひ当事務所への手続の代理依頼をご検討ください。
ハガキでの手続きに、クーリングオフの効果が認められないというわけではございません。
法律上は「書面」にて手続をすれば、クーリングオフできることになります。
ただし、ハガキをポストに投函すると事前に消印の確認ができないため、
直接郵便窓口で手続する必要がございます。