内容証明郵便を使う理由

内容証明郵便を使う理由

クーリングオフ は、書面(契約解除通知書)で手続を行うことが原則です。 

 とくに「通知書を発送した日付」と、その「記載内容」が重要です。 
ハガキでクーリングオフの手続をする場合、必要事項を記載して「簡易書留」などで 郵送すれば、手続は完了します。 
非常に簡単な手続に思えますが、本当に大丈夫なのでしょうか?? 悪質な業者の場合、 「ハガキは受け取ったけど、クーリングオフの内容は書かれていなかった」 「ハガキが汚れているので、書いてある内容がわからない」 などと、言い逃れしてくるかもしれません。 実際にそのようなトラブルのご相談も寄せられています。

ハガキでの手続は、ご本人様お一人でクーリングオフ手続を行っていることを アピールしていることになりますので、業者側は、「今回はクーリングオフの対象ではない」などと虚偽の説明で クーリングオフを回避・妨害しているケースが多く見受けられます。 ご本人様側も、業者の説明に疑問を抱きながらも、業者に従うかたちで、 クーリングオフをあきらめてしまうというケースもあるようです。 

そもそも、高額な契約を たった一枚のハガキで「なかったことにする」のですから、 本当にクーリングオフできるのか、不安に感じる方も多いでしょう。 あくまでも ハガキでの手続は、安くて簡単な方法であって、 一番確実な方法とは言い切れません。 

 そこで、「内容証明郵便」 を利用すれば、 「発信した日付け」と「文書の内容」を「誰に」発送したのかを、郵便局が公的に 証明してくれますから、ハガキでの手続よりも安心です。 クーリングオフには、内容証明が一番確実な手段と言えるでしょう。 内容証明には事実を記載すれば、業者はクーリングオフを回避することができません。 さらに業者は、ハガキに比べ、内容証明での手続を重く受け止めるはずです。 
 当事務所では「電子内容証明」を利用しますので、24時間・365日体制で 内容証明郵便を利用することができます。 

また、ご依頼いただいた場合には、書面に「司法書士の名称」をお入れしますので、 業者には専門家の関与を強く印象付けることとなります。 内容証明郵便でクーリングオフ手続を行いたい方は、 ぜひ当事務所への手続の代理依頼をご検討ください。

※注意 
 ハガキでの手続きに、クーリングオフの効果が認められないというわけではございません。 
  法律上は「書面」にて手続をすれば、クーリングオフできることになります。 
 ただし、ハガキをポストに投函すると事前に消印の確認ができないため、 
 直接郵便窓口で手続する必要がございます。