訪問販売  ~ クーリングオフ ~


訪問販売



訪問販売とは、自宅に訪問販売業者が訪ねて来て、消費者を勧誘し、商品等を販売(契約又は申込み)するというものです。

店舗や営業所等で、契約や申込みをした場合は、原則として訪問販売には該当しません。

但し、店舗や営業所等での契約でも、キャッチセールスやアポイントメントセールスは、訪問販売に該当します。

※ 訪問販売に該当すると、クーリングオフをすることができます。

以下、訪問販売に該当する代表的な例です。

キャッチセールス

街を歩いているところ、勧誘員から突然声をかけられて、店舗へ連れて行かれてしまった。

アポイントメントセールス

電話などで、「見るだけだから」と、店舗や展示会場に来るように誘われ、店舗や会場に行っ
てしまった。

「他の人よりも安く提供する」と、店舗や展示会場に来るように誘われ、店舗や会場に行って
しまった。

デート商法

キャッチセールスやアポイントメントセールスと同じ手口で、異性の勧誘員が接触してきた。

霊感商法

「先祖の祟りを取り除く」などと、あたかも超自然的な霊感(霊力)があるように、勧誘をして
きた。


訪問販売の実例



これまで当事務所で対応した訪問販売によるケースでは、自宅だけではなく、喫茶店やレストラン、車の中での契約も多々あります。

キャッチセールスでは、絵画などを購入させられるケースが多く、その場合、金額も非常に高額となってしまいます。

アポイントメントセールスでは、非常に強引にアポイントをとってくるケースもあり、やむを得ず会う約束をしてしまったというケースがほとんどです。

いずれのケースにおいても、クーリングオフ期間内であれば、問題なく契約解除をすることができますので、一度、ご相談ください。


特定商取引法で定められているクーリングオフの要件



クーリングオフは、全ての商品や取引を対象としているわけではありません(もっとも、訪問販売の場合には、ほぼ該当していると思われますが)。

営業所等以外の場所において行った契約であること

自宅・喫茶店・レストラン等で行った契約です。

商品等が取引対象品等であること

平成21年12月1日から原則すべての商品・役務が規制対象となりました。

但し、クーリングオフになじまない商品や役務は対象から除外されます。

指定権利


クーリングオフ期間を過ぎていないこと

訪問販売の場合、法定書面(契約書や申込書)を受領した日から起算して8日間です。

購入商品が政令指定の消耗品の場合、消費又は使用していないこと

詳細はこちら → 政令で定められた消耗品

3,000円未満の現金取引でないこと

次のような取引に該当しないこと

契約の申込み又は締結をした者が、営業のためにもしくは営業として行った契約
購入者が日本国外に在る場合
国や地方公共団体が行う販売等
組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売等
社内販売、購買会事業等