連鎖販売取引とは
一般的にマルチ商法と呼ばれる取引のことをいいます。連鎖販売取引のシステムは、多種多様でありますが、共通する特徴は、
□ 勧誘をして組織に加入した人が支払う取引料の○○%が自分の利益になる
□ 最初に、取引を始めるためのスターターキット、再販売するための商品等の購入や入会金、
保証金、登録料、研修参加費用等の金銭的負担がある
ということです。
連鎖販売取引のシステムには、商品の再販売や受託販売、販売あっせんなどがあり、役務の提供や提供のあっせんなどもあります。
以下、連鎖販売取引の代表的な例です。
マルチ商法
健康器具、健康サプリメント、健康食品等の販売や、美容器具や美顔器等の販売やそれを
利用したサービスの提供を紹介された。
マルチまがい商法
ほぼマルチ商法と同じ勧誘をされた。
ネットワークビジネス
「新たに人を紹介したら、リベートとして、○○%を支払う。」と勧誘された。
事例
連鎖販売取引によるケースでは、一連のシステムを総括する会社が倒産してしまい、商品だけが残ってしまったという相談が多くあります。
このようなことにもならないためにも、クーリングオフ期間内であれば、速やかにクーリングオフをすることを推奨します。
また、クーリングオフ期間が経過していても、連鎖販売取引の場合には、要件を満たせば、中途解約をすることができます。
中途解約の詳細はこちら
連鎖販売取引は、非常に複雑な取引システムですので、勧誘時だけでそのすべて理解することは難しいと思いますので、一度、ご相談ください。
特定商取引法で定められているクーリングオフの要件
契約した商品などの販売を店舗等で行わない個人であること
既に店舗を有する個人事業主の方などは、除外されてしまいます。
クーリングオフ期間を過ぎていないこと
連鎖販売取引の場合、法定書面を受領した日から起算して20日間です。
連鎖販売契約の目的が「商品の再販売」であり、「法定書面」の交付を既に受けている場
合、クーリングオフ期間の開始は、当該商品につき最初の引渡しを受けた日が期間開始の
起算日になります。
連鎖販売取引は、そのシステムが複雑になっていますので、自身で安易に判断をせず、まずは専門家へご相談ください。