デート商法  ~ 訪問販売 ~

デート商法とは


デート商法は、キャッチセールスやアポイントメントセールスと同じく、特定商取引法の「訪問販売」に該当します。

勧誘方法は、キャッチセールスやアポイントメントセールスと同様なので、これらとはハッキリと分別ができないと思います。
しかし、消費者が抱く異性への感情や好意を利用するという点で、デート商法はキャッチセールスやアポイントメントセールスとは異なります。
勧誘員は、街頭での呼び止め、電話や出会い系サイト等を通じて、接触してきます。
もちろん、最初の接触時には商品販売の勧誘であるとは言ってきません。
その後、電話やメール等でやりとりを重ねて、ある程度親密になった頃に初めて商品の購入を勧めてきます。

なお、購入を勧める商品は、アクセサリーや絵画等が多いようです。
デート商法では、異性の販売員が接触してきますので、多くの場合、販売員に対して恋愛感情や好意を抱くようになります。
そのため、実際に販売員が商品の購入を勧めてきた時には、断りきれないというケースが多く、そのまま商品等の売買契約を締結してしまいます。
人の好意を利用した非常に悪質なものです。

もちろん、デート商法は、特定商取引法の「訪問販売」に該当しますので、クーリングオフをすることができますので、安心してください。
冷静に考えてみて、購入した商品に、疑問が少しでもありましたら、クーリングオフをすることを推奨します。
クーリングオフ期間内であれば、実損害はありません。
まずは、専門家へ相談をしてみてください。