投資・収益用物件  ~ クーリングオフ ~

投資・収益不動産の勧誘

投資を目的としたマンション販売(投資用物件販売)を行う悪質な不動産業者と、消費者とのトラブルが後を絶えません。

電話で勧誘される場合が多く、「将来の資産運用として」・「老後の生活も安心」などとの勧誘が行われます。

また、悪質な業者は、投資物件を購入することのリスクについて充分に説明していない場合が多く、消費者が安易に契約の申込みをしてしまうことがあります。

業者側の強引な勧誘により、消費者が充分に説明を受けないまま、納得せずにマンションを購入してしまっているケースが多くあります。

また、悪質な業者の場合、会社に何回も勧誘の電話をしてきたり、夜中に携帯電話へ勧誘の電話をしてきたりなど、消費者を困惑させるような勧誘を行っているケースも見受けます。

しかし、これらは不動産の売買ですので、宅地建物取引業法第37条の2に定めるクーリングオフの適用があります(但し、適用の範囲は限定的なものとなっています。)。

購入するものが不動産ということもあり、契約金額が非常に高額となりますので、消費者としては、契約後、迅速にクーリングオフを行使することが望ましいと考えます。

事例


会社への執拗な電話勧誘で、消費者を喫茶店やレストラン、車の中に誘い、かなり強引に契約をさせていることが多くあります。

不動産なので、金額も非常に高額となってしまいますので、契約してしまった場合には、冷静に判断をしてください。

クーリングオフ期間内であれば、問題なく契約解除をすることができますので、一度、ご相談ください。

宅地建物取引業法で定められているクーリングオフの要件


以下の要件に該当しない場合でも、手付金を放棄して契約解除(申込みの撤回)をする方法もあります。

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約であること

業者の事務所等以外の場所で、物件の買受けの申込み(契約)をした

自宅・喫茶店・レストラン等で行った契約です。

クーリングオフ期間を過ぎていないこと

申込みの撤回等を行うことができる旨、その方法についてを告げられた日から起算して8日
間です。

宅地建物取引業者が申込みの撤回等を告げるためには、法定書面を交付しなければなり
ません。

物件の引渡しを受けてなく、かつ、代金の全額を支払っていないこと