クーリングオフについて

クーリングオフとは

クーリングオフとは、法で定められた一定の期間内であれば、契約当事者である消費者が事業者との契約を解除することのできる、あらゆる契約解除事由の中で最も強力な権利です。

消費者は、事業者と比較して、購入する商品やサービスに対して、当然ながら無知です。

そのため契約する際に、契約するかどうかの決定は事業者側の勧誘実態が大きく作用します。商品知識も、その業界の情報も基本的に事業者側の営業マンの方が長けているでしょう。
営業マンが、ある事実について、仮に嘘をついて勧誘をしたとしても、商品内容等に無知な消費者は信ずるより他ありませんし、仮に信じなかったとしても、営業マンの熱意に押され契約をしてしまうかもしれません。

特にクーリングオフ制度のある商法は基本的に不意打ち性が強いものが多く、消費者が勧められた商品が本当に必要なのか、またその商品で本当に良いのかなど、判断することが出来ない状態で契約することが多々あります。

このように、契約意思が不十分な状態で契約してしまった場合には、契約解除が可能になります。通常、民法95・96条の錯誤や詐欺、または消費者契約法の誤認を契約解除事由として契約解除しますが、これら契約解除事由は、相手業者がその事実につき、争う姿勢を見せてくると、最終的に裁判までかかる場合があり、消費者にとっては、効果的とは言い難い方法です。

ところが、クーリングオフ制度では、、クーリングオフ期間内であれば、理由無く、条件無くして契約の撤回・解除が可能です。
また、例外としてクーリングオフ期間を過ぎたとしてもクーリングオフが可能になる場合があります。



クーリングオフとは?どんな制度?


●自宅にセールスマンが訪問し、浄水器を勧められ契約した・・・ 

●職場に電話があり、断りきれず、資格講座・教材を申し込んだ・・・ 

●街で声をかけられ、案内されたサロンでエステと化粧品購入の契約をした・・・ 

●在宅ワークの資料請求後に業者から電話勧誘があり、50万円の契約をした・・・ 


日常、私たちは、様々な場面で契約を結んでしまう可能性があります。 

こうした「契約」や「申込み」を、白紙に戻す制度がクーリングオフです。 
クーリングオフのことを正確には、契約解除や申込みの撤回 といいます。 

クーリングオフは悪質業者だけではなく、一般業者との取引においても、条件さえ満たしていれば利用することができます。 

「一度約束したことは守る」のが民法上の原則ですが、クーリングオフを利用する場合、理由がなくても 契約解除ができます。 

クーリングオフ制度は主に「特定商取引法」という法律で定められています。 

クーリングオフの期間は8日間あり(契約内容によっては20日間)、「自分には契約意思が本当にあるのかな?契約は必要かな?」と、消費者が冷静になって考え、検討する期間を設けている制度です。 

そして期間内であれば、消費者側から一方的に契約解除や申込みの撤回ができます。 

すでに支払った料金は戻ってきますし、受け取った商品の引取り料等も全て業者側が負担することになっています。違約金や損害賠償の責任が発生することもありません。 

クーリングオフできる品物やサービス、取引形態など細かく法律で定められていますが、 契約書を受け取っていない場合、契約書に不備がある場合は、期間に関係なくクーリングオフができます。 

また、クーリングオフできない場合でも、業者側の販売方法に問題があれば、消費者契約法 による取り消しや、民法上の詐欺や強迫を理由に 取消しや錯誤無効を主張できる可能性も あります。 
(特定商取引法により取り消しができる場合もあります。) 

クーリングオフできる期間は最短で8日間です。 
迷っていて期間が過ぎてしまうことのないように、早めに手続をしましょう。 



クーリングオフは消費者の権利です


訪問販売や電話勧誘により、商品等を購入してしまったというケースでは、販売業者の巧みな勧誘や執拗な勧誘により、冷静に判断をすることができず、契約をすることになってしまったというケースがほとんどです。
これでは、情報の量などにおいて訪問販売業者や電話勧誘販売業者が圧倒的に有利であり、逆に消費者にとっては非常に不利なことになってしまいます。
特定商取引法では、消費者を保護するために、契約をしてしまった後に、消費者に冷静に判断をする期間を設けています。


この期間のことを、一般的にクーリングオフ期間と言います。
クーリングオフ期間は、取引内容によって異なりますが、法律で8日~20日間で定められています。
そして、クーリングオフ期間内であれば、不本意にも商品等を購入してしまった場合でも、無条件に契約を解除することができます。
消費者にとって、非常に有利な権利なのです。