クーリングオフの対象となる取引とその期間

クーリングオフの対象となる取引とその期間


期間には、契約の当日が1日目に含まれますので、ご注意ください。

(8日間の計算例) : 4月1日(金)契約→4月8日(金)まで 

クーリング・オフが可能な期間は一般的に8日間などと言われていますが、契約内容によって日数が違うことをご存知でしょうか?

下記に、それぞれの契約毎の期間を表にしてみましたがここで注意すべきはクーリングオフの起算日は契約日ではなく契約書の受領日ということです。ここがもっとも勘違いされる部分で、契約したから8日経ってしまったからもうクーリングオフができないと諦められる方が多数いらっしゃるようです。

さらに、法的にはクーリングオフの通知は発信した時点で効果を生じるということも覚えておくとよいのではないでしょうか?




種類




期間




適用対象
訪問販売法定の契約書面の交付日から8日間店舗外での取引(政令で定める指定商品・指定権利・指定役務の取引)
電話勧誘販売法定の契約書面の交付日から8日間店舗外での取引(政令で定める指定商品・指定権利・指定役務の取引)
連鎖販売取引
(マルチ商法)
法定の契約書面の交付日又は商品の受領日のどちらか遅い日から20日間すべて
内職・モニター商法法定の契約書面を受領した日から20日間すべて
特定継続的役務提供法定の契約書面の交付日から8日間エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師派遣
割賦販売クーリングオフ制度の告知の日から8日間店舗外でのクレジット契約(政令指定商品)
クレジット契約クーリングオフ制度の告知の日から8日間店舗外でのクレジット契約(政令指定商品)
現物まがい商法法定の契約書面の交付日から14日間特定商品・施設利用権の委託取引
宅地建物取引 クーリングオフ制度の告知の日から8日間宅地建物取引業者が売主で店舗外での取引
生命・損害保険契約クーリング・オフができることの書面を交付された日と申込みをした日とのいずれか遅い日から8日間保険期間1年以下の契約を除く
ゴルフ場会員契約法定の契約書面の交付日から8日間50万円以上でOPEN前の新規募集
投資顧問契約法定の契約書面の交付日から10日間投資顧問業者(許可業者)との契約ただし、清算業務あり
海外先物取引海外先物取引の基本契約締結の翌日から14日間事務所以外での取引で指定市場・商品の取引
冠婚葬祭互助会契約約款の受領日から8日以内、ただし法律ではなく標準約款による規則冠婚葬祭互助会への加入
商品ファンド契約契約書面を受領日から10日以内すべて
不動産共同投資契約契約書面を受領日から8日以内すべて
小口債権売買契約契約書面を受領日から8日以内すべて

ざくっと紹介しましたが、なかなか専門知識がないと難しいものです。


クーリングオフ妨害の場合

クーリングオフ妨害とは、悪徳業者がクーリングオフさせないように 
・「この取引にはクーリング・オフ制度はない」
・「商品を確認した上で契約しているのでクーリング・オフはできない」
・「クーリングオフするなら、違約金を払ってもらう」
・「クーリングオフは受け付けるが、これまで払った金は返さない」

などと、クーリングオフできるにもかかわらず、虚偽の説明をしたり、脅したりすることをクーリングオフ妨害といい、 クーリングオフ妨害された場合は、業者から改めてクーリング・オフができる旨を記載した書面を渡されるまではクーリングオフ期間は、開始しませんので、それまでは、 いつでも、クーリングオフできます。


クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合


原則として、クーリングオフはできなくなりますが、契約書に不備がある場合や、 虚偽の記載がある場合、また、クーリングオフ妨害があった場合などは、クーリングオフができる可能性がありますので、お問い合わせ下さい。
また、エステ・外国語教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚情報サービスの場合は、クーリングオフ期間後は、中途契約制度により、解約することができます。(一定のキャンセル料は必要となります。)