クーリングオフの対象となる取引とその期間
期間には、契約の当日が1日目に含まれますので、ご注意ください。
クーリング・オフが可能な期間は一般的に8日間などと言われていますが、契約内容によって日数が違うことをご存知でしょうか? 下記に、それぞれの契約毎の期間を表にしてみましたがここで注意すべきはクーリングオフの起算日は契約日ではなく契約書の受領日ということです。ここがもっとも勘違いされる部分で、契約したから8日経ってしまったからもうクーリングオフができないと諦められる方が多数いらっしゃるようです。 さらに、法的にはクーリングオフの通知は発信した時点で効果を生じるということも覚えておくとよいのではないでしょうか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ざくっと紹介しましたが、なかなか専門知識がないと難しいものです。 |
クーリングオフ妨害の場合
クーリングオフ妨害とは、悪徳業者がクーリングオフさせないように・「この取引にはクーリング・オフ制度はない」
・「商品を確認した上で契約しているのでクーリング・オフはできない」
・「クーリングオフするなら、違約金を払ってもらう」
・「クーリングオフは受け付けるが、これまで払った金は返さない」
などと、クーリングオフできるにもかかわらず、虚偽の説明をしたり、脅したりすることをクーリングオフ妨害といい、 クーリングオフ妨害された場合は、業者から改めてクーリング・オフができる旨を記載した書面を渡されるまではクーリングオフ期間は、開始しませんので、それまでは、 いつでも、クーリングオフできます。
クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合
原則として、クーリングオフはできなくなりますが、契約書に不備がある場合や、 虚偽の記載がある場合、また、クーリングオフ妨害があった場合などは、クーリングオフができる可能性がありますので、お問い合わせ下さい。
また、エステ・外国語教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚情報サービスの場合は、クーリングオフ期間後は、中途契約制度により、解約することができます。(一定のキャンセル料は必要となります。)