結婚相手紹介サービス  ~ 特定継続的役務提供契約


結婚相手紹介サービス



一般にいう、結婚相手紹介サービス(結婚相手紹介所)は、「特定商取引に関する法律施行令」において、

「結婚を希望する者への異性の紹介」

と定められています。

結婚相手紹介サービスは、初回の契約時に支払う金額が高額となる場合があるため、解約時にトラブルとなるケースが多くあります。

そのため、特定商取引法では、結婚相手紹介サービスの契約を「特定継続的役務提供契約」として、クーリングオフ制度や中途解約制度を設けています。

但し、結婚相手紹介サービスの契約であれば、全てがクーリングオフの対象となるわけではなく、次のような条件があります。

結婚相手紹介サービスのクーリングオフの条件


契約期間が、2ヶ月を超える契約

契約金額が、5万円を超える契約

平成16年1月以降に締結した契約

以上の条件を満たしている契約であれば、クーリングオフや中途解約をすることができます。

なお、インターネット上の携帯サイトなどでよくある「出会い系サイト」は、結婚相手の紹介ではないので、対象とはなりません。

契約をした後に冷静に考えてみて、疑問が少しでもありましたら、クーリングオフをすることを推奨します。

クーリングオフ期間内であれば、実損害はありません。

また、契約時の説明と、実際のサービス内容に違いがあるなど、業者の対応に疑問がある場合には、クーリングオフ期間経過後であっても、中途解約をすることができますので、まずは、専門家へ相談をしてみてください。

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