結婚相手紹介サービス
一般にいう、結婚相手紹介サービス(結婚相手紹介所)は、「特定商取引に関する法律施行令」において、
「結婚を希望する者への異性の紹介」
と定められています。
結婚相手紹介サービスは、初回の契約時に支払う金額が高額となる場合があるため、解約時にトラブルとなるケースが多くあります。
そのため、特定商取引法では、結婚相手紹介サービスの契約を「特定継続的役務提供契約」として、クーリングオフ制度や中途解約制度を設けています。
但し、結婚相手紹介サービスの契約であれば、全てがクーリングオフの対象となるわけではなく、次のような条件があります。
結婚相手紹介サービスのクーリングオフの条件
契約期間が、2ヶ月を超える契約
契約金額が、5万円を超える契約
平成16年1月以降に締結した契約
以上の条件を満たしている契約であれば、クーリングオフや中途解約をすることができます。
なお、インターネット上の携帯サイトなどでよくある「出会い系サイト」は、結婚相手の紹介ではないので、対象とはなりません。
契約をした後に冷静に考えてみて、疑問が少しでもありましたら、クーリングオフをすることを推奨します。
クーリングオフ期間内であれば、実損害はありません。
また、契約時の説明と、実際のサービス内容に違いがあるなど、業者の対応に疑問がある場合には、クーリングオフ期間経過後であっても、中途解約をすることができますので、まずは、専門家へ相談をしてみてください。
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