キャッチセールス  ~ 訪問販売 ~

キャッチセールスとは

「街中を歩いていると、突然声をかけてくる。」これがキャッチセールスの勧誘の始まりです。
よくある手口は、次のとおりです。
「アンケートに答えてほしいのでこちらに来て下さい」
「エステの無料体験があるので来ませんか?」
「入場料無料のイベントがあるので来ませんか?」
「絵画の展示会をやっていて、無料なので少し寄っていきませんか?」
以上のように気軽に声をかけてきて、喫茶店、店舗、展示会場や事務所等に、消費者を誘い出し、強引に商品等を販売します。
実際に商品等を販売する際には、ほぼ密室の状態で勧誘をしてきますので、買わざるを得ない状況になってしまいます。
しかし、安心してください。
キャッチセールスは、特定商取引法の「訪問販売」に該当しますので、クーリングオフをすることができます。
冷静に考えてみて、購入した商品や契約した業者に、疑問が少しでもありましたら、クーリングオフをすることを推奨します。
クーリングオフ期間内であれば、実損害はありません。
なお、店舗等で、消費者が「帰りたい」「商品を買うつもりはない」と言ったにもかかわらず、販売業者が執拗に勧誘をしてきたため、買わされてしまったというケースがよくあります。
このようなケースでは、消費者契約法による取消しを求めることができますので、クーリングオフ期間が経過してしまったからといって、諦めずにご相談ください。
まずは、専門家へ相談をしてみてください。