モニター商法  ~ 業務提供誘引販売取引 ~

モニター商法


モニター商法とは、「販売業者の商品を購入し、実際に使用した感想などのアンケートを提出すると、モニター料が支払われる」というような商品販売の取引のことをいいます。

よくある例としては、次のとおりです。

「この美顔器を購入して、使用した感想を提出すれば、モニター料が支払われます。」

販売する商品は、着物や美顔器、健康器具などが多いようです。

販売業者の勧誘に興味を持ち、実際に商品を購入したとしても、販売業者からモニター料が支払われず、消費者には商品を購入する際に組んだローンの返済だけが残る、というようなケースが多くあります。

しかし、安心してください。

モニター商法は、特定商取引法の「業務提供誘引販売取引」に該当するため、クーリングオフをすることができます。

なお、クーリングオフ期間は、訪問販売等とは異なり、20日間と長くなっています。

冷静に考えてみて、購入した商品に、疑問が少しでもありましたら、クーリングオフをすることを推奨します。

まずは、専門家へ相談をしてみてください。