特定継続的役務提供  ~ 中途解約 ~


特定継続的役務提供  ~ 中途解約 ~



エステティックサロンのエステ契約、英会話教室などの契約や結婚相談所などの結婚相手紹介サービス契約は、クーリングオフ期間経過後であっても、サービス期間内であれば、将来に向かって契約を解除することができます。

この定めを中途解約制度といい、さらに中途解約に伴い業者が請求してくる違約金等の金額の上限も制限されています。

したがって、仮に業者との契約書に、「途中で契約を解除することはできない」「途中で契約を解除するのなら、高い金額の違約金を支払ってください」等の定めがあったとしても、消費者は、法律で定められた上限の金員を支払えば、一方的に契約を解除することができるのです。

中途解約制度とは、特定継続的役務提供契約が長期間にわたる契約であり、役務(サービス)の効果や目的の実現が不確実であることから、消費者と事業者とのトラブルが多発したため、法律で定められた解約のルールなのです。

中途解約について詳細を以下に記載しました。

業者が中途解約に応じない場合、不当な違約金を請求されている場合やこれから中途解約をするという場合には、是非一度ご相談ください。


中途解約をすることができる契約(権利)



中途解約をすることができる契約は次のとおりです(これらを「特定継続的役務提供契約」と呼びます。)。

エステティックサロン(美顔・脱毛・体型補正・痩身のための施術)

期間 : 1ヶ月を超えるもの   金額 : 5万円を超えるもの

>> エステ契約の中途解約の詳細

結婚相手紹介サービス

期間 : 2ヶ月を超えるもの   金額 : 5万円を超えるもの

>> 結婚相手紹介サービスの中途解約の詳細

語学教室(英会話・日本語等)

期間 : 2ヶ月を超えるもの   金額 : 5万円を超えるもの

>> 語学教室の中途解約の詳細

学習塾

期間 : 2ヶ月を超えるもの   金額 : 5万円を超えるもの

家庭教師(通信指導等を含む)

期間 : 2ヶ月を超えるもの   金額 : 5万円を超えるもの

パソコン教室

期間 : 2ヶ月を超えるもの   金額 : 5万円を超えるもの

上記の取引に該当すると中途解約を行使することができます。

また、中途解約制度では、「特定継続的役務提供契約」と「特定権利販売契約」に分けられ、その内容に違いがありますので、注意が必要です。

特定継続的役務提供契約とは?

上記の各サービスを、販売業者が直接提供する契約のことです。

特定権利販売契約とは?

上記の各サービスの提供を受けることができる「権利」を販売する契約のことです。

法律で定められている損害賠償等の制限

中途解約に伴って、業者が、消費者に対して請求することのできる金額(違約金等)の上限が制限されています。

つまり、業者との契約書に、損害賠償金の予定または違約金の定めがあるときにおいても、業者は、法律で定められている金額を超える金額を請求することができないのです。

金額の算出方法を以下のとおりです。

特定継続的役務提供契約の中途解約

エステティックサロン
(美顔・脱毛・体型補正・痩身のための施術)
①役務提供開始前
②役務提供開始後
2万円
遅延
損害金
2万円または契約残額の10%
に相当する額のいずれか低い額
提供された役務の
対価に相当する金額
遅延
損害金

結婚相手紹介サービス
①役務提供開始前
②役務提供開始後
3万円
遅延
損害金
2万円または契約残額の20%
に相当する額のいずれか低い額
提供された役務の
対価に相当する金額
遅延
損害金

語学教室
(英会話・日本語等)
①役務提供開始前
②役務提供開始後
1万
5千円
遅延
損害金
5万円または契約残額の20%
に相当する額のいずれか低い額
提供された役務の
対価に相当する金額
遅延
損害金

学習塾
①役務提供開始前
②役務提供開始後
1万
1千円
遅延
損害金
2万円または1ヶ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額
提供された役務の
対価に相当する金額
遅延
損害金

家庭教師
(通信指導等も含む)
①役務提供開始前
②役務提供開始後
2万円
遅延
損害金
5万円または1ヶ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額
提供された役務の
対価に相当する金額
遅延
損害金

パソコン教室
①役務提供開始前
②役務提供開始後
1万
5千円
遅延
損害金
5万円または契約残額の20%
に相当する額のいずれか低い額
提供された役務の
対価に相当する金額
遅延
損害金
特定権利販売契約の中途解約

特定権利販売契約の中途解約の場合、

まず、① 権利の移転前の契約解除、と

② 権利の移転後の契約解除とで、販売業者が請求できる金額が異なります。

さらに、② 権利の移転後の契約解除の場合には、

a. 権利を返還した場合、と

b. 権利を返還していない場合、とで、販売業者が請求できる金額が異なります。

①権利の移転前の契約解除
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
遅延損害金

②権利の移転後の契約解除 a.権利を返還した場合 b.権利を返還していない場合
当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該権利の販売価格に相当する額から当該権利の返還されたときにおける価格を控除した額が当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)
遅延
損害金
当該権利の販売
価格に相当する額
遅延
損害金
※ 但し、割賦販売法2条1項に定める割賦販売(自社割賦販売)にあたるもについては、上記の損害賠償等の制限は適用されず、割賦販売法6条が適用されます。

商品販売契約の中途解約

特定継続的役務提供契約を中途解約した場合は、契約時に購入した商品の販売契約についても、同時に中途解約をすることができます。

エステ契約の場合、サプリメントなどを同時に購入することが多いですが、このサプリメントなどの商品の契約も中途解約することができるということです。

特定商取引法が定める中途解約の要件(商品販売契約)

特定継続的役務提供契約や特定権利販売契約が中途解約されていること

購入した商品が政令で定める関連商品であること

業者が販売した商品であること(あっせんした場合、代理した場合も含む)

法律で定められている商品販売契約についての損害賠償等の制限

商品の販売契約の中途解約の場合も、商品を販売した業者は、中途解約に伴い消費者(購入者)に対して、法で定めた金額を超える金額を請求することはできません。

商品販売契約の中途解約の場合、

まず、① 商品引渡し前の契約解除、と

② 商品の引渡し後の契約解除、とで、販売業者が請求できる金額が異なります。

さらに、② 商品の引渡し後の契約解除は、

a. 商品を返還した場合、と

b. 商品を返還していない場合、とで、販売業者が請求できる金額が異なります。

その金額の算出方法を以下に記載します。


①商品引渡し前の契約解除
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
遅延損害金

②商品の引渡し後の契約解除 a.商品を返還した場合 b.商品を返還していない場合
当該関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価格を控除した額が通常の使用料を超えるときは、その額)
遅延
損害金
当該関連商品の販
売価格に相当する額
遅延
損害金
※ 但し、関連商品の販売契約が、割賦販売法2条1項に定める割賦販売(自社割賦販売)によりなされた場合は、上記の損害賠償等の制限は適用されず、割賦販売法6条が適用されます。

特定継続的役務提供契約の実例

これまで当事務所で対応した中途解約の例では、エステティックサロンのエステ契約、英会話の契約や結婚相談所の結婚相手紹介サービス契約の相談が多くあります。

これらの契約はそのサービスの性質上、必ず思うような結果がもたらされるとは限りません。

また、一部の悪質な業者の場合、強引な勧誘をしているケースもあり、解約時にトラブルとなります。

したがって、クーリングオフ期間内であれば、速やかにクーリングオフを行使し、期間を過ぎている場合には、速やかに中途解約をすることを推奨します。

まずは、専門家へご相談ください。