エステティックサロン  ~ 特定継続的役務提供契約 ~

エステティックサロン


一般にいう、エステティックサロンのエステ契約は、「特定商取引に関する法律施行令」において、

「人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。」

と定められています。

法令では、非常に難しい言葉が使用されていますが、ほぼすべてのエステ業者との契約が該当してきます。但し、美容整形等は対象となりません。

エステティックサロンのサービスは、性質上、その目的が実現する(施術の効果)か否かが不確実なものであり、また施術の料金も高額で契約期間も長期となっているため、消費者とエステ業者との間で、トラブルとなるケースが多くあります。

そのため、特定商取引法では、エステティックサロンのエステ契約を「特定継続的役務提供契約」として、クーリングオフ制度や中途解約制度を設けています。


エステ契約をクーリングオフする条件



但し、エステティックサロンのエステ契約であれば、全てがクーリングオフの対象となるわけではなく、次のような条件があります。

エステティックサロン(美顔・脱毛・体型補正・痩身のための施術)

契約期間が、1ヶ月を超えるエステ契約

契約金額が、5万円を超えるエステ契約

以上の条件を満たしているエステ契約であれば、クーリングオフや中途解約をすることができます。

また、エステ契約では、本体のエステ契約とともにエステティックサロンの施術に必要な附属品やサプリメントを購入する売買契約も同時にされるケースが多くありますが、この売買契約も同時にクーリングオフすることができます。

もちろん全てのエステティックサロン業者が悪質であるということではありませんが、当事務所の実例でも、商品や新しい施術コースを販売するために、強引な勧誘がなされるケースも多く見受けますので、このような勧誘があった場合には、速やかにクーリングオフをすることを推奨します。

クーリングオフ期間内であれば、実損害はありません。

また、中途解約をする際には、契約書に不当な違約金を定めている例もありますので、まずは、専門家へ相談をしてみてください。

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