エステティックサロンの中途解約
エステティックサロンのエステ契約は、クーリングオフ期間経過後であっても、サービス期間内であれば、将来に向かって契約を解除することができます。
これを中途解約といいます。
ほぼすべてのエステ業者とのエステ契約を中途解約することができますが、次のような条件があります。
エステティックサロン(美顔・脱毛・体型補正・痩身のための施術)
契約期間が、1ヶ月を超えるエステ契約
契約金額が、5万円を超えるエステ契約
役務提供期間内(サービス期間内)である。
以上の条件を満たしているエステ契約であれば、中途解約をすることができます。
エステ契約の中途解約で、多いトラブルは、以下のような「解約時の違約金等の支払い」です。
・契約書に不当な違約金の定めがある。
・エステ業者が、契約時のサービス単価は割引額だからと言って、解約時のサービス単価が
高くなり、結果請求される金額が増えている。
・解約時にお店に行ったが、理由をつけられ、解約をさせてくれなかった。
しかし、安心してください。
中途解約に伴い、エステ業者が、消費者に対して請求することのできる金額(違約金等)の上限は、法律によって制限されています。
法律で定められている損害賠償等の制限
エステ業者は、法律で定める金額以上の違約金等を請求することができません。
金額の算出方法を以下のとおりです。
エステティックサロン
(美顔・脱毛・体型補正・痩身のための施術)
①役務提供開始前
②役務提供開始後
2万円
遅延損害金
2万円または契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額
提供された役務の対価に相当する金額
遅延損害金
※ 「役務提供開始前」とは、エステティックサービスを実際に受ける前の段階をいいます。
また、「役務提供開始後」とは、エステティックサービスを実際に受けた後の段階をいいます。
商品販売契約の中途解約
エステ契約では、本体のエステ契約とともにエステティックサロンの施術に必要な附属品やサプリメントを購入する売買契約も同時にされるケースが多くありますが、この売買契約も同時に中途解約することができます。
商品販売契約の中途解約の場合にも、エステ業者は、消費者に対して、法律で決められた金額を超える違約金等を請求することはできません。
法律で定めらている金額の算出方法
①商品引渡し前の契約解除契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
遅延損害金
②商品の引渡し後の契約解除 a.商品を返還した場合 b.商品を返還していない場合
当該関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価格を控除した額が通常の使用料を超えるときは、その額)
遅延
損害金
当該関連商品の販
売価格に相当する額
遅延
損害金
初めて見る方にとっては、非常に複雑な計算方法になりますので、まずは、専門家へ相談をしてみてください。