特定継続的役務提供
一般的にいう次のようなサービス(役務提供)のことを、「特定継続的役務提供」と言います。
そして、「特定継続的役務提供契約」に該当すると、クーリングオフをすることができます。
エステティックサロン
結婚相手紹介サービス
語学教室(英会話教室など)
学習塾
家庭教師(通信指導等を含む)
パソコン教室
「特定継続的役務提供契約」とは、上記のサービスを、ある一定の期間とある一定の金額を超えて提供する契約のことをいいます。
以下、サービス毎の期間と金額です。
エステティックサロン(美顔・脱毛・体型補正・痩身のための施術)
期間 : 1ヶ月を超えるもの 金額 : 5万円を超えるもの
結婚相手紹介サービス
期間 : 2ヶ月を超えるもの 金額 : 5万円を超えるもの
語学教室(英会話・日本語等)
期間 : 2ヶ月を超えるもの 金額 : 5万円を超えるもの
学習塾
期間 : 2ヶ月を超えるもの 金額 : 5万円を超えるもの
家庭教師(通信指導等を含む)
期間 : 2ヶ月を超えるもの 金額 : 5万円を超えるもの
パソコン教室
期間 : 2ヶ月を超えるもの 金額 : 5万円を超えるもの
上記の取引に該当するとクーリングオフを行使することができます。
特定継続的役務提供契約の実例
これまで当事務所で対応したケースでは、エステティックサロンや結婚相手紹介サービスにかかわるトラブルが多くあります。
いずれの契約でも、長期にわたる契約であるため、通うたびに「当初の説明と違っていた」「後からおかしいところに気づいた」などの疑問が生じてくることが多いようです。
また、一部エステ会社では、キャッチセールスからの強引な契約をするところもあり、契約時に納得のいく状態で契約したとはいえないケースも多く見受けます。
エステティックサロンや結婚相手紹介サービスは、契約金額も高額となるため、クレジット契約を利用していることが非常に多くあり、現金がなくても簡単に契約することができるため、その場の雰囲気で契約をしてしったというケース多くあります。
このようなことにもならないためにも、冷静に考えてみて、少しでも疑問がありましたら、クーリングオフ期間内に、速やかにクーリングオフをすることを推奨します。
また、クーリングオフ期間が経過していても、特定継続的役務提供契約の場合には、要件を満たせば、中途解約をすることができます。
中途解約の詳細はこちら
いずれの契約においても、クーリングオフ期間内であれば、問題なく契約解除をすることができますので、一度、ご相談ください。
特定商取引法で定められているクーリングオフの要件
政令で定める特定継続的役務提供であること
政令で定める期間及び金額以上の契約であること
クーリングオフ期間を過ぎていないこと
特定継続的役務提供の場合、法定書面を受領した日から起算して8日間です。
一緒に購入した商品等も同時にクーリングオフすることができます。
さらに、上記の特定継続的役務提供契約を締結する際に、購入した商品がある場合には、その商品の売買契約もクーリングオフすることができます。
※ これを「関連商品販売契約」といいます。
例えば、エステ契約では、同時にサプリメントや健康食品の売買契約がなされることが多くあります。この売買契約も、エステ契約と同時にクーリングオフすることができるのです。
特定商取引法で定められている関連商品販売契約のクーリングオフの要件
本体の契約がクーリングオフされていること
「特定継続的役務提供契約」をクーリングオフしていることが前提です。
したがって、「関連商品販売契約」のみをクーリングオフすることはできません。
役務提供業者より販売された商品であること
全く違う会社から購入した商品は、対象外となります。
購入した商品が政令で定める関連商品であること
政令で定めている関連商品はこちら
購入した商品が次の商品の場合、消費又は使用していないこと
a 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であり、人が摂取す
るもの(医薬品は除く。)
b 化粧品、石鹸(医薬品を除く。)及び浴用剤