指定役務

特定商取引法が定める「指定役務」

特定商取引法が定める「指定役務」とは、以下に掲げる商品をいいます。

①国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であって政令で定めるもの
                                                          政令別表第3
1. 庭の改良
2. 次に掲げる物品の貸与

イ 家庭用ミシン

ロ 複写機及びワードプロセッサー

ハ 消火器

ニ 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置

ホ 家庭用の医療用洗浄器

ヘ ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器
具及び電圧調整器

ト 電話機及びファクシミリ装置

チ 電子計算機

リ 家庭用の電気治療器、磁気治療器及び近視眼矯正器

ヌ 衣服

ル 寝具

ヲ 浄水器

ワ 楽器
3. 保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること。
4. 住居又は次に掲げる物品の清掃

イ 家庭用石油タンク

ロ エアコンディショナー及び換気扇

ハ 床敷物及び布団

ニ 太陽熱利用冷温熱装置

ホ ふろがま

ヘ 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
5. 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。
6. 墓地又は納骨堂を使用させること。
7. 眼鏡若しくはかつらの調製又は衣服の仕立て
8. 次に掲げる物品の取付け又は設置

イ 障子、雨戸、門扉その他の建具

ロ 太陽光発電装置その他の発電装置

ハ 家庭用の医療用洗浄器

ニ ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器
具、照明器具、漏電遮断器及び電圧調整器

ホ 電話機、インターホン、ファクシミリ装置及びアマチュア無線用機器

ヘ れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネ


ト  浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備

チ 融雪機その他の家庭用の融雪設備
9. 住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作
物の組立て又は設置
10.次に掲げる物品の取り外し又は撤去

イ 家庭用電気機械器具

ロ 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)並びにかび防止剤及び防湿剤

ハ 太陽熱利用冷温熱装置

ニ 浄化槽
11.結婚又は交際を希望する者への異性の紹介
12.易断を行うこと。
13.映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、又は観覧させるこ
と。
14.家屋、門若しくは堀又は次に掲げる物品の修繕又は改良

イ 障子、雨戸、門扉その他の建具

ロ 家庭用石油タンク

ハ 太陽光発電装置その他の発電装置

ニ 家庭用ミシン及び換気扇

ホ 履物

ヘ 畳及び布団

ト 太陽熱利用冷温熱装置

チ ふろがま

リ 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備

ヌ 神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具 
15.プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は記録させること。
16.名簿、人名録その他の書籍(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくこ
とができる物を含む。)をもって調製するものを含む。)、新聞又は雑誌への氏名、経歴その他の個人に関
する情報の掲載若しくは記録又はこれらに掲載され若しくは記録された当該情報の訂正、追加、削除若
しくは提供
17.土地の測量、整地又は除草
18.家屋における有害動物又は有害植物の防除
19.住宅への入居の申込み手続きの代行
20.技芸又は知識の教授
21.易断の結果に基づき、助言、指導、その他の精神的な援助を行うこと。
   ※ 平成19年6月15日の政令の一部改正により新たに追加された役務であり、平成19年7月15日
以降に契約を締結したものに限ります。
22.商品取引所法及び海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の規制を受ける取引に該当
しない売買取引、現金決済先物取引、商品指数先物取引及びこれらのオプション取引について、当該取
引の決済に必要な金銭の預託を受けて、取引を行うこと、取引を行うことの媒介を行うこと又は取引を行う
ことの委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行うこと。
※ 平成19年6月15日の政令の一部改正により新たに追加された役務であり、平成19年7月15日
以降に契約を締結したものに限ります。