クーリングオフができなくなるケース

クーリングオフができなくなるケース

①事業者として事業のためにした契約

クーリングオフは、消費者保護のために設けられた制度であるため、事業目的の契約の場合は、適用されません。

②3千円未満の現金による商品の購入は、適用外となります。

③化粧品や健康食品などの消耗品を開封したり、使用すること。
ただし、業者が開封、使用させた場合や、契約書に 「開封、使用後はクーリングオフできなくなる」という記載が無い場合は、クーリングオフできます。


政令指定消耗品の一覧表

一 動物および植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの(医薬品を除く)
二 不織布、織物(幅13センチメートル以上)
三 コンドーム、生理用品
四 防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭財(医薬品を除く)
五 化粧品、毛髪用剤、石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ
六 履物
七 壁紙
八 配置薬