特定商取引法が定める「指定商品(消耗品)」
特定商取引法が定める「指定商品でその使用、一部の消費により価格が著しく減少するおそれがある商品」とは、以下に掲げる商品をいいます。
①指定商品であり、政令で定める消耗品(使用、一部を消費したときにクーリングオフができなくなるとされる指定商品)
政令別表第4
| 1. 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であって、人が摂取するもの(医薬 品(薬事法(昭和35年法律第145号)第2条1項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。) |
| 2. 不織布及び幅が13センチメートル以上の織物 |
| 3. コンドーム及び生理用品 |
| 4. 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。) |
| 5. 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴 クリーム並びに歯ブラシ |
| 6. 履物 |
| 7. 壁紙 |