指定権利

特定商取引法が定める「指定権利」

特定商取引法が定める「指定権利」とは、以下に掲げる商品をいいます。

①施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるもので
  あって政令で定めるもの
                                                          政令別表第2
1. 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
2. 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利
3. 語学の教授を受ける権利