業務提供誘引販売取引  ~ クーリングオフ ~

業務提供誘引販売取引



業務提供誘引販売取引とは、一般的にいうと、内職商法やモニター商法などと呼ばれているものです。

次のような特徴があります。

・業者が販売する商品を利用して、収入を得ることができる。

・この商品を購入すれば、業者がその商品を使った仕事を提供する。

以上のように、「最初に商品等の購入の負担があるが、その商品を使用して収入を得ることができる」「仕事は商品を販売した業者があっせん又は提供する」という特徴のある取引です。

「副業をはじめませんか?」「在宅の内職をはじめませんか?」などとの勧誘文句ではじまり、「儲かるから大丈夫です。」などと、いたずらに射幸心をあおるような勧誘の手口があります。

以下、業務提供誘引販売取引の代表的な例です。

内職商法

このパソコンを購入して講座を受講すると、パソコンを使ったデータ入力の内職を提供すると
いわれた。

モニター商法

この商品を購入し、利用した感想を記載して提出するだけで、モニター料を支払いますといわ
れた。

副業商法

この商品を購入すれば、この商品を利用した副業を紹介するいわれた。

資格商法

資格取得講座を受講して資格を取得できた場合には、その資格を活かした仕事を提供すると
いわれた。


業務提供誘引販売取引の実例



これまで当事務所で対応した業務提供誘引販売取引によるケースでは、訪問販売や電話勧誘により、商品を販売の勧誘がされているケースが多くあります。

また、「お金がないから購入することができない」と断っても、「この商品を購入すれば、ウチの会社が仕事を提供するから、ローンを組んでも、毎月それ以上の収入になる。」というように勧誘がなされ、ローンをくまされてしまいます。

実際に、販売業者から仕事が提供されるケースは少ないようです。

当事務所で取り扱ったケースでは、販売業者がなんだかんだと言い訳をするようで、実際に仕事を提供された方はいません。

業務提供誘引販売取引は、クーリングオフ期間内であれば、問題なく契約解除をすることができますので、一度、ご相談ください。


特定商取引法で定められているクーリングオフの要件



次のような要件があります。

1.販売業者が自ら行う業務提供誘引販売取引についての契約であること

「業務提供誘引販売取引」についての契約でない場合は除外されます。

2.事業所等によらないで業務を行う個人であること

つまり、店舗を有している個人事業主等は除外されます。

3.クーリングオフ期間を過ぎていないこと

訪問販売の場合、法定書面(契約書や申込書)を受領した日から起算して20日間です。